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重要ポイント |
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「退職金共済事業を主たる目的とし、 当該団体から受ける一時金が退職金に該当しないのだと思います。 (詳しく言えば「退職手当等とみなされる一時金」に関する 所得税31条1項5号に規定する一時金に該当しないということ) |
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”退職共済預け金”を資産計上する方法 |
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上記1の方法は、多くの社会福祉法人で行なわれている会計処理です。
ただし、この外部要因による影響は退職時には清算されます。
注)退職共済に拠出する金額は法人から外にお金が出ますので当然ながら繰越収支差額は変化します。上記説明で“繰越収支差額に影響”とは、外部要因による収支への影響と云う意味です。 |
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仕訳について |
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退職共済預け金と退職給与引当金を同額計上する場合(1の方法) 【退職共済積立時】 毎月の経費計上時の仕訳 例)法人負担分が5,000円
【退職金支払時】 退職金給付額が積立額よりも少ない場合 例)法人積立額1,500,000円 実際の退職金支払額 1,200,000円の場合
退職金給付額が積立額よりも多い場合 例)法人積立額1,500,000円 実際の退職金支払額 1,700,000円の場合
注)雑費や雑収入で、一見法人の収支差額が変化するように思えますが、退職金と退職給与引当金戻入を合わせてみると、収支差額には影響していません。 退職共済預け金と退職給与引当金が同額でない仕訳(2の方法) 【退職共済積立時】 毎月の経費計上時の仕訳 例)法人負担分が5,000円
年度末の仕訳 例)共済会からの通知で要支給額が1,000円少なかった場合(多い場合は繰入)
注)法人の事業活動に関係しないこの金額分が変化します。 【退職金支払時】 退職金給付額が積立額よりも少ない場合 例)法人積立額1,500,000円 実際の退職金支払額 1,200,000円の場合
退職金支払額>積立額 例)法人積立額1,500,000円 実際の退職金支払額 1,700,000円の場合
注)法人の事業活動に関係しない雑損失が当年度に発生します。ただし、積立期間全体を通しては相殺されるで問題はありません。 退職共済預け金、退職給与引当金を期末要支給と同額にする仕訳(3の方法) 【退職共済積立時】 毎月の経費計上時の仕訳 例)法人負担分が5,000円
年度末の仕訳 例)共済会からの通知で要支給額が1,000円少なかった場合(多い場合は繰入)
【退職金支払時】 退職金給付額と退職共済預け金・退職旧と引当金が同額であるので、拠出額と退職金給付額が多くても少なくても次の仕訳のみ 例)法人積立額1,500,000円 実際の退職金支払額 1,200,000円の場合
注)この方法では、退職時に雑費や雑収入を使うことがありませんので、わかりやすい仕訳になります。 ご質問がありましたら、ご連絡ください。 |